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「栄養機能食品の概要」

栄養機能食品は、2001年4月食品衛生法のもとに定められた保健機能食品の一つであり、「食生活において特定の栄養成分の補給を目的として摂取をする者に対し、当該栄養成分を含むものとして国が定める基準に従い当該栄養成分の機能の表示をするもの(特別用途食品および生鮮食品を除く)」と規定されています。

すなわち、栄養機能食品は、高齢化や食生活の乱れなどにより、通常の食生活を行うことが難しく、1日に必要な栄養成分を摂取できない場合などに、その栄養成分の補給・補完の目的で摂取する食品です。

保健機能食品制度が創設された背景は、

1.食生活の乱れ、生活習慣病の増加、医療費の高騰等を背景とした国民の健康に対する関心が高まる中、食品に求められる機能が複雑かつ多様化したこと

2.食品科学や技術開発の進歩による多種多様な機能をもつ新しい食品が開発されたこと

3.規制緩和の流れや国際化による食薬区分の見直し

4.消費者からの食品についての適切な情報提供に対する要望の高まり

5.不適切な表示や摂取方法などによる食品に対する健康危害や苦情の散見

6.海外において一定の機能をもつ食品の規格基準をはじめ、特に表示に関して健康強調表示についての検討が進行したこと

などです。

2001年の保健機能食品制度の創設により、それまでは食品として認められていなかった錠剤やカプセル状のビタミンやミネラルの製品が、栄養機能食品として食品の範躊で流通するようになりました。

栄養機能食品には、製品中に含まれる栄養素(ビタミンとミネラルなど)の1日当たりの摂取目安量が定められた上限値および下限値の範囲内に適合していれば、国への許可申請や届出をしなくても既定の栄養機能表示ができます。

すなわち、栄養機能食品は自己認証によって表示ができる「規格基準型」の食品であり、許可証票も存在しません。

この点が、もう一つの保健機能食品、製品ごとに審査・許可される「個別許可型」の特定保健用食品との大きな違いです。

栄養機能食品が「規格基準型」として認められるのは、表示が認められた栄養成分が人間の生命活動に不可欠な栄養素であって、その科学的根拠が医学栄養学的に確立したものであることによります。

栄養機能食品ができた2001年において、表示できる成分はビタミンB2成分(ビタミンK以外)とミネラル2成分(鉄、カルシウム)であり、「保健機能食品(栄養機能食品)」と表示することとなっていました。

その後、2004(平成16)年4月1日に栄養成分として3成分(亜鉛、銅、マグネシウム)が追加されました。

また、2005(平成17)年2月には、栄養機能食品の表示を「保健機能食品(栄養機能食品)」から「栄養機能食品(補給補完する成分名)」となり、バランスのとれた食生活の普及啓発を図る文言「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に。食事のバランスを。」という表示が義務づけられました。

また、栄養機能食品にはダイエットなどの機能の表示をすることが禁止されました。

2005年(平成17)年7月には、それまで下限値が「第六次改定日本人の栄養所要量」で定められた各栄養成分の所要量の三分の一に設定されていましたが、「日本人の食事摂取基準(2005年版)」の策定に伴い、各栄養成分の栄養素等表示基準値の30%に見直されました。

そして、2009年9月に栄養機能食品の表示にかかわる業務は厚生労働省から消費者庁に移管されました。

参考になさってください。

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