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トップページ > サプリメントの基本「栄養機能食品の規格基準など」
現時点で栄養機能食品として表示できる成分は、ビタミン12成分とミネラル5成分であり、その製品中の栄養成分の1日摂取目安量の上限値と下限値が定められています。
下限値は「日本人の食事摂取基準」に示されている各栄養成分の値を、性および年齢階級ごとに人口により荷重平均した値である栄養素等表示基準値(NRV)の30%となっています。
上限値は、基本的に医薬部外品の最大分量を超えない値とされています。
すなわち、UL(耐容上限量)やNOAEL(健康障害非発現限)から、現実に摂取している栄養摂取量を差し引いた値と、薬事法の規定に基づく新指定医薬部外品(ビタミンC剤、ビタミンE剤、ビタミンEC剤、ビタミン含有保健剤、カルシウム剤などの内用剤)の製造(輸入)承認基準における1日最大分量値を比較して、低いほうの数値が上限値となっています。
栄養機能食品制度の発足に伴いリン酸三マグネシウムとビオチンが栄養成分として新たに指定添加物となりました。
マグネシウムについては、すでに指定されていた塩化マグネシウムや硫酸マグネシウムは苦みがあり、栄養強化の目的に適さないため、水に溶けにくく苦みの少ないリン酸三マグネシウムの利用が求められたためです。
また、ビオチンについてはそれまで指定添加物とはなっていなかったためです。
なお、ビオチンは保健機能食品以外では使用不可となっています。
参考になさってください。
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