トップページ > サプリメントの基本「病者用食品(2)」

サプリメントの基本

「病者用食品(2)」

特別用途食品とは、病者用、妊産婦・授乳婦用、乳児用、えん下困難者用など、特別の用途に適する旨の表示をする食品です。

それぞれの特別用途食品には、表示の適用範囲、許可基準、必要な表示事項、試験方法が定められています。

・病者用食品

許可基準型の病者用食品については、「基本的許可基準」および「概括的許可基準」に加え、食品群別の許可基準(規格、許容される特別用途表示の範囲、必要的表示事項)があります。

同種の食品が存在しない場合における食品群別許可基準の適用にあたっては、その規格欄のうち、通常の同種の食品の特定成分との比較規定は適用せず、許可申請食品の成分構成やその用途などから、当該食品が病者用食品として許可するにふさわしいものであるかどうかを個別に判断して許可の決定がされます。

2009年の大幅な制度改正により、低たんぱく質食品の食品中のたんぱく質含量の基準は、通常の同種の食品にくらべて「50%以下」から「30%以下」と低く設定されました。

総合栄養食品は新しくできたカテゴリーであり、その栄養成分等の基準ならびに標準範囲は決められています。

個々の許可基準型病者用食品に共通した必要的表示事項としては、「医師、管理栄養士等の相談や指導を受けて利用することが適当である旨」という表示事項、「食事療法の素材として適するものであって多く摂取することによって疾病が治癒するというものではない旨」という表示事項があります。

さらに、低たんぱく質食品には「医師にたんぱく質摂取の制限を指示された場合に限り用いる旨」、アレルゲン除去食品には「医師に特定のアレルゲンの摂取制限を指示された場合に限り用いる旨」、無乳糖食品には「医師に乳糖またはガラクトースの摂取制限を指示された場合に限り用いる旨」という表示事項が追加されています。

個別評価型病者用食品については、基本的許可基準および概括的許可基準に加え、「保健機能食品制度の見直しに伴う特定保健用食品の審査等取扱いおよび指導要領の改正について」の別添1「特定保健用食品の審査等取扱いおよび指導要領」に規定する特定保健用食品の評価方法と同様に、個別に科学的な評価を行って表示が許可されます。

表示の許可は、規定するすべての要件を満たさなければなりません。

その許可の適否は、専門の学識経験者の意見を聞き判断されます。

参考になさってください。

さて健康食品初心者で、これからサプリメントを始めようとされる方は、その効果効能が科学的・医学的に立証されているマルチビタミンのサプリメントから始めてみるのが良いですね。

ちなみにビタミンやミネラルはお互いが助け合う事で、その働きを高めています。マルチビタミンのサプリメントを飲もうとされる方は、ぜひマルチミネラルのサプリメントも一緒に摂ることをお勧めします。

>>最新の「マルチビタミン・マルチミネラル」系マルチサプリメント比較はこちら

サプリメントの基本

トップページ
オールインワンサプリメント比較
サプリメントの基本

口コミを投稿する

目次

トップページ
サプリメント比較+口コミ人気ランキング
サプリメント丸分かり辞典
サプリメントの基本
栄養素の基本