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サプリメントの基本

「いわゆる健康食品」

さて、いわゆる健康食品は、我が国において健康表示に関する法的定義のない健康食品に該当し、「健康に何らかのよい効果が期待できる食品全般」の中から「特別用途食品」と「保健機能食品」を除いた食品と考えることができます。

いわゆる健康食品に該当する食品名としては、機能性食品、栄養補助食品、健康補助食品、自然食品、サプリメントなどがあげられます。

米国のダイエタリーサプリメントのように国外において健康表示が法的に認められた製品であっても、わが国において特別用途食品や保健機能食品に該当しなければ、何ら法的定義のない「いわゆる健康食品」に分類されます。

いわゆる健康食品は、含有成分が栄養素かどうか、原材料と製品の品質が確保されているかどうかという視点で分類することができます。

含有成分が栄養素であれば、ヒトにおける必要性が明らかにされており、補給・補完の科学的根拠があるといえます。

一方、非栄養素であれば、ヒトにおける必要性や必要量がいまだ明確になっていない成分と解釈できます。

栄養成分であるかどうかは、健康増進法の栄養表示基準、ならびに「日本人の食事摂取基準」で示されている成分か否かを一つの判断基準にできます。

ただし、脂質やたんぱく質などの一般的な栄養成分であっても、その中の特定の脂肪酸やアミノ酸の機能性に着目している場合は、その成分のヒトにおける有効性の根拠を十分に吟味する必要があります。

カロテノイドの中のβ−カロテン、α−カロテン、β−クリプトキサンチンについては、ビタミンAの供給源としてレテノール当量の換算に使われていますが、これらのカロテノイド類は抗酸化作用などの非ビタミンAとしての機能性に着目されていることがあります。

健康食品に利用されている成分(素材)の現時点における有効性・安全性の情報は、「健康食品」の安全性・有効性情報にデータベース化されています。

製品に含まれている原材料の規格、ならびに製品全体としての品質は、いわゆる健康食品の有効性や安全性を判断する上で重要です。

例えば、原材料に含まれている成分が植物エキスの場合は、エキス中に含まれている成分がすべて明確になっているわけではなく、またエキス中に含まれている個別成分の量は、産地や収穫時期によっても大きく変動する可能性があります。

そのような意味において、いわゆる健康食品は、

1.原材料に規格基準が定められている製品

2.適正製造規範GMP(good manufacturing practice)という製造基準に従って製造されている製品

3.何ら客観的な基準等を満たしていない製品

に分けることができます。

日本健康・栄養食品協会は、たんぱく質類、脂質類、ミネラル類、ビタミン類、ハープ類などの63種類の健康補助食品について、独自に規格基準を設定し、基準を満たす製品に対して協会認定のJHFAマークをつけています。

製品の品質が一定に確保できていることを示すものとしてGMP認定があり、現時点におけるわが国の健康食品のGMP認証は、日本健康・栄養食品協会と日本健康食品規格協会(JIHFS)でそれぞれ実施されています。

参考になさってください。

さて健康食品初心者で、これからサプリメントを始めようとされる方は、その効果効能が科学的・医学的に立証されているマルチビタミンのサプリメントから始めてみるのが良いですね。

ちなみにビタミンやミネラルはお互いが助け合う事で、その働きを高めています。マルチビタミンのサプリメントを飲もうとされる方は、ぜひマルチミネラルのサプリメントも一緒に摂ることをお勧めします。

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