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「多様な健康食品(3)」

前述したように健康食品という用語に法的定義はありませんが、特別用途食品と保健機能食品は、健康増進法や食品衛生法で規定されています。

特別用途食品は、病者用の製品など、医師や管理栄養士等の管理下で利用する食品も含まれていることから、消費者が自己判断で自由に利用できる保健機能食品などと特性が少し異なっています。

このような背景から健康食品とは、法的定義のある保健機能食品と、法的定義のない「いわゆる健康食品」に便宜的に大別できます。

いわゆる健康食品には保健機能や栄養機能などの表示をすることは認められないことから、体験談などを利用して製品の有効性や安全性がアピールされています。

いわゆる健康食品に分類される製品の名称としては、機能性食品、栄養補助食品、健康補助食品、サプリメント、自然食品などがあります。

なお、いわゆる健康食品=健康食品と解釈し、保健機能食品は健康食品とはいわないとする考え方もあります。

また、特別用途食品も健康食品の一つに含めるとの考え方もあります。

このような考え方がされるのは、健康食品という言葉自体に明確な法的定義がないためです。

いわゆる健康食品の中には、医薬品のような病気の治療・治癒の効果を表示した製品、あるいは違法に医薬品成分を添加した製品が紛れています。

それらの製品は薬事法に違反しており、「無承認無許可医薬品」として行政から摘発され、もはや食品のカテゴリーには入りません。

参考になさってください。

なお健康食品初心者で、これから始めようとされる方は、その効果効能が科学的・医学的に立証されているマルチビタミンのサプリメントから始めてみるのが良いですね。

ちなみにビタミンやミネラルはお互いが助け合う事で、その働きを高めています。マルチビタミンのサプリメントを飲もうとされる方は、ぜひマルチミネラルのサプリメントも一緒に摂ることをお勧めします。

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