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「健康食品の概略」

健康食品は、健康になろうとの思いから利用されています。

健康食品として想定されている食品の概略は以下の通りです。

1.国が機能等の表示を認めている製品

・特別用途食品:乳児、妊産婦・授乳婦、病者など、医学・栄養学的な配慮が必要な対象者の発育や健康の保持・回復に適するという「特別の用途の表示」が国によって許可された食品。

・栄養機能食品:国の定めた規格基準でビタミンやミネラルが含まれている製品に栄養機能が表示できるもの。規格基準が定められているのはビタミン12成分(ビタミンK以外のビタミン)とミネラル5成分(亜鉛、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム)のみです。国への届け出や審査は不要で、製造者の自己認証により表示されています。製品の形状は、錠剤・カプセル状から、通常の明らかな食品形態まで多様です。

・特定保健用食品:特定の保健の目的が期待できることを表示した製品で、特保(トクホ)とも呼ばれます。国がヒトでの保健効果および安全性を製品として審査・許可します。現時点で許可されている製品のほとんどは明らかな食品形態となっています。

2.国が機能等の表示を認めていない製品(いわゆる健康食品)

・機能性食品:食品の三次機能(体調調節作用)に着目し、その機能性を標榜した食品全般が該当します。ヒトでの科学的根拠が曖昧なものが多いです。ヒトにおける安全性・有効性を国が審査・許可したものだけが特定保健用食品となっています。

・栄養補助食品:米国の制度で用いられている“dietary supplement”の日本語訳と考えられるものです。国が制度化・定義しているものではありません。製品中のビタミンやミネラルが国の規格基準を満たしたものは栄養機能食品となっています。

・健康補助食品:栄養成分の補給や健康の保持・増進および健康管理の目的で摂取される食品として、財団法人日本健康・栄養食品協会が提唱しているものです。

・サプリメント:一般には米国の“dietary supplement”のように特定成分が濃縮された錠剤やカプセル形態のものが該当します。ただし、わが国では言葉に明確な定義がないため、人によって想定する製品はさまざまです。

3.違法な製品

・無承認無許可医薬品:行政の検査によって違法に医薬品成分が含有されていたり、医薬品のような病気の治療・治癒を謳った製品であることが判明したものです。

参考になさってください。

なお健康食品初心者で、これから始めようとされる方は、その効果効能が科学的・医学的に立証されているマルチビタミンのサプリメントから始めてみるのが良いですね。

ちなみにビタミンやミネラルはお互いが助け合う事で、その働きを高めています。マルチビタミンのサプリメントを飲もうとされる方は、ぜひマルチミネラルのサプリメントも一緒に摂ることをお勧めします。

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