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サプリメント丸分かり辞典

「健康食品、特定保健用食品、栄養機能食品とは?」

サプリメントを厚生労働省の許認可という観点から分けると、以下3つに分類されます。

・健康食品
・特定保健用食品
・栄養機能食品

それぞれ、その中身を見てみると、まず最初の「健康食品」は普通の食品と同じですので、機能や効能を明記できません。健康食品の広告が今ひとつ間接的な表現に留まっているのはそうした理由があります。

次の、特定保健用食品=トクホは、厚生労働省から許可を受け、機能や効果を表示することができます。主に、血圧や血中のコレステロールなどを正常に保つ機能や、お腹の調子を整える効果を持つ食品が多いのではないかと思います。

最後に栄養機能食品は、高齢者や食事を取ることが困難になった人を対象に栄養補給を目的として作られた食品であり、その栄養成分の機能を明記することができます。健康維持を目的としたサプリメントとは少し趣旨が違う食品と言えるかもしれません。なおこの栄養機能食品は、特に厚生労働省の許可が必要というわけではない点は注意が必要かもしれません。

以上のようにサプリメントと言っても基本的には「食品」であり、国の許認可などの規制がそれほど厳しくないのが実情です。だからこそいろいろなメーカーが製造でき、その結果として消費者には、より安く、より多種類のサプリメントが、コンビニやスーパーなどで手軽に買えるというメリットがあるのですが、一方で、今ひとつ効能がはっきりしない商品があるのも事実です。

どんな商品を購入する時にも言えることかもしれませんが、サプリメントを購入する際もその成分をしっかりチェックし、利用者が主体的に取捨選択する姿勢が重要ですね。

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